規約・会費納入
創立:平成9年6月 参加団体は4町会、22事業所、11自治会にてスタートした。
【芝浦海岸地区防災協議会 規約】
(名称)
第1条 本会は、芝浦海岸地区防災協議会と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地を港区立芝浦小学校内に置く。
(構成)
第3条 本会は、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目に所在する各防災会等の住民組織及び事業所等の組織(以下、各防災組織という。)によって構成する。
(目的)
第4条 本会は、災害発生時に、地区内の各防災組織が互いに連携をとり、協力し合って、地域ぐるみの安全確保を図ることを目的とする。
(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、防災施設視察、応急救護訓練等を行う他、各防災組織の交流を重視した活動を行う。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、定数は細則で定める。
一 会長 本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長 会長を補佐し、会長事故ある時は業務を代行する。
三 書記 本会の会議録等を作成し、事務局業務を担当する。
四 会計 本会の運営に関する経理を担当する。
五 幹事 役員会を構成し、会務を分担する。
六 会計監査 本会の経理の監査に当たる。
2. 本会に、必要により顧問を置くことができる。
3. 本会に、芝浦小学校、芝浜小学校、芝消防署、芝消防団及び港区芝浦港南地区総合支所協働推進課の職員の中から選任するオブザーバーを置く。
(役員の選任)
第7条 本会の役員は、総会において、各防災組織を構成する者の中から選任する。
2. 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3. 任期途中の欠員補充は、役員会の議を経て行う。
(総会)
第8条 本会の定時総会は、各防災組織をもって年1回開催する。
役員会で必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
2. 総会は、活動報告、活動計画の策定、予算決算の承認、役員の選任等を行う。
(役員会)
第9条 第6条第1項第1号から第5号に定める者をもって役員会を構成し、会長が必要に応じて招集する。
2. 役員会は、総会に提出する議案の策定、各防災組織の情報交換や相互交流、各種防災行事への取り組み等を行う。
(会計)
第10条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 本会の経費は、各防災組織の会費、その他の収入をもって充てる。
3. 会計年度末に会計報告書を作成し、総会までに監査を受け、会計監査が総会で報告をする。
(改正、細則)
第11条 この規約の改正は、総会の議を経て行う。
2. この規約で定めることの他、必要な事項は役員会が細則で定める。
附則 この規約は、2019年5月16日から施行する。
【芝浦海岸地区防災協議会 細則】
(会員)
第1条 本会の会員は、下記の防災組織等とする。
一 町会―4町会
二 事業所―14事業所
三 マンション自治会・防災会―12自治会・防災会
(会費)
第2条 本会の会費は下記の通りとする。
一 町会―20,000円
二 事業所―10,000円
三 マンション自治会・防災会―5,000円
(役員定数)
第3条 本会の役員の定数は下記の通りとする。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 書記 1名
四 会計 1名
五 幹事 20名程度
六 会計監査 2名
七 顧問 若干名
附則 2019年5月9日 役員会決定
【会費納入について】
総会終了後に会費請求書をお送り申し上げます。